会員規約 - WAYX

WAYX 入会

WAYX

利用規約

第1条 適用範囲

本規約は、株式会社 WAYX(以下「当社」という。)が運営するフィットネスジム WAYX(以下「クラブ」という。)及びそれに派生するサービス (以下「本サービス」という。)に関し適用されるものとする。

第2条 入会申込

クラブに入会を希望する者は、本規約にあらかじめ同意した上で、クラブが運営する専用 WEB サイト(以下「専用WEB サイト」という。)に より入会申込を行うものとし、本規約および本規約に基づく当社の判断、 対応等に対し入会後も含め一切異議を述べないものとする。

第3条 会員制度

1 クラブは会員制度とする。本サービスは当社が入会を認めた会員のみが利用できるものとする。
2 当社は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当する
おそれがあると判断した場合は、入会を拒否することができる。その場合、当社はその理由を通知する義務を負わないものとする。
(1) 本規約及び当該施設の諸規則を遵守できない者、または遵守できないと思われる者。
(2)当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽や記入漏れがある場合。
(3)当社に提供された登録情報の本人と同一人物であることを確認できない場合。
(4)刺青又はタトゥー等の露出を一切行わないことに同意できない者。
(5) 暴力団等の反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有すると当社が判断した者。
(6)医師等により運動を禁じられている者。
(7)伝染病等の他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者。
(8)高校生未満の者。
(9) 過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務がある者、利用停止等の措置を受け又は利用契約を解除された者。
(10)その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。

3 会員が前項の各号のいずれかに該当した場合、当該会員は当社に対して直ちにその旨を通知しなければならない。
4 会員は登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、当社所定の方法により、当該誤り等又は変更を当社に通知し又は本サービス上で自ら修正、変更しなければならない。
5 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と親権者が連署の上、入会手続きを行うものとし、親権者は本契約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
6 会員はクラブ内の諸規則を全て遵守しなければならない。
7 当社は、本サービスの利用開始後に第 2 項各号に該当する事由が判明した場合又は本規約の規定に違反した場合、以下の各号に定める 措置を直ちに取ることができる。
(1)当該会員による本サービスの一切の利用の中止。
(2)当該会員との利用契約の解除。

第4条 会費

1 会員は、当社が定め専用 WEB サイトに掲載する会費等を、クラブが定める方法で期限までに支払うものとする。
2 会員は、施設の利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があるものとする。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
3 クラブは会費等の改定を行うことができる。会費の改定を行う場合、クラブは専用 WEB サイトに掲載することにより告知し、以後は改定後の会費等が適用されるものとする。
4 会員が会費等及びその他の債務を、支払い期日を過ぎても履行しない場合、クラブ又は会費徴収委託会社は、会員に対して支払い期日 の翌日から支払日までの日数に、最大年 14.6%の割合で計算される 金額を延滞利息として、クラブが指定する方法で支払いを求めるこ とができるものとする。その際に必要な振込手数料等その他の費用 は、当該会員の負担とする。
5 会費を2か月分以上滞納した場合、その催促、督促及び法的措置に 要した実費を請求できるものとする。

第5条 入退館用QRコードの取り扱い等

1 クラブは会員資格を有するものに対し、入退館用QRコードを交付する。
2 会員がクラブに入退館する際は、当該会員に交付されたQRコードを用いるものとし、会員本人が当該QRコードを提示できない場合は、施設に立ち入ることができないものとする。
3 入退館用QRコードは会員本人のみが使用できるものとし、会員以外の者は使用できないとともに、会員以外の者を入館させることはできないものとする。
4 会員が入退館用QRコードを第三者に貸与又は譲渡することを禁止する。万一、入退館用QRコードを貸与または譲渡した場合はクラブは当該会員を強制退会させることができるものとする。
5 会員がカード式の入退館用QRコードの交付を受けていて紛失した 場合、速やかにその旨をクラブに届けるものとする。クラブが相当 と認めるときは、会員は再発行のための手数料を支払った上で、カード式の入退館用QRコードの再交付を受けることができる。
6 会員資格を失った場合で、カード式の入退館用QRコードの交付を 受けている場合は、クラブから指示がある場合を除きクラブに直ちに返納しなければならない。

第6条 会員以外のクラブの利用

クラブは原則として会員のみが利用できるものとするが、以下の者はクラブの施設を利用できるものとする。
1 クラブが発行する有償又は無料利用券を提示し、本規約に同意した者
2 クラブが施設の利用に関し適当と認める者

第7条 遵守事項

会員は本規約及び以下に定める事項を遵守しなければならない。
1 クラブの利用にあたっては、記載された規則の他、慣習上の規則及びクラブの指示に従わなくてはならない。
2 クラブの利用時は以下の服装を禁止する。
(1)施設及び器具等を傷つける恐れのあるリベット又はびょう等の金具の付いた衣服、ベルト、履物及び装飾品。ジーンズ又はジーンズタイプのステッチがついている衣服等。
(2)器具に巻き込まれる可能性のある衣服、滑りやすい履物等で怪我をする可能性があるもの。
(3)サンダル、長靴等又はヒールの高い履物及び泥等で汚れた履物
(4)上半身裸体、下着を意図的に露出する服装、裸足。
(5)その他クラブが適当でないと判断する服装。

3 クラブ内において以下の行為は禁止とする。
(1)施設内及び施設敷地内における喫煙。
(2)施設内における許可を得ない物品販売、営業行為、宗教活動、政治的活動。
(3)刃物及び揮発性物質等の施設を危険にさらす物品等の持ち込み。
(4)正当な理由なく他人の所持品に触れること。
(5)他の会員に対しパーソナルトレーニングを行うこと。
(6)高校生のみによる深夜帯(22:00~05:00)の施設利用
(7)酒気を帯びて施設内に立ち入ること。
(8)動物を館内に連れ込むこと。
(9)クラブでの運動を伴わないシャワー及び更衣室の使用。
(10)ヘッドフォン又はイヤホンを使用せず音楽を再生すること。
(11)クラブの許可を得ないトレーニング機材の持ち込み。
(12)ダンス、格闘技、その他クラブの施設と関係のない運動行為。
(13)秩序を乱し、又は名誉、信用を傷つけ、品位を欠く行為。
(14)スミスマシン、パワーラック、ハーフラック及びベンチプレス等で安全装置を適切に使用しないでトレーニングすること。
(15)大声を発して威嚇したり物を投げる、叩く、壊す等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険行為又は迷惑行為。
(16)他の会員、スタッフに対しみだりに話しかける行為や、待ち伏せ、後をつけるなどの迷惑行為。
(17)窃盗・強盗行為、暴行・脅迫行為、わいせつ行為、勧誘行為。
(18)その他クラブが適当でないと判断する行為。

第 8 条 入館の禁止及び退場

クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者に対し、相当期間の入館を禁止し、退場を命じることができるものとします。
1 本規約及び諸規則を遵守しない者。
2 第 3 条 2 項に定めるクラブが会員にふさわしくないと判断する者。
3 第 7 条に定める遵守事項を遵守しない者。
4 飲酒、体調不良、薬物使用等により施設利用が適当でないとクラブが判断した者。
5 著しく不潔な身体及び服装等により他の会員が不快に感じるとクラブが判断した者。
6 クラブの承諾なく、入退館用QRコードを提示せずに入館した者。
7 クラブの注意及び指示に従わない者。
8 会費等の全部又は一部の支払処理が行われなかった者。
9 上記の他、公共の秩序、風俗、安全等を考慮し、クラブが適当でないと判断する者。

第 9 条 休会および復帰

1 会員は、自ら専用 WEB サイトにおいて休会手続を行うことにより、 休会することができる。電話、電子メール、その他の手段による申し出は受け付けないものとする。
2 解約違約金の生じる期間内において休会した場合、解約違約金の生じる期間が延長されるものとする。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとする。
4 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月の 5 日までに行うものとし、休会開始希望月の1日より、月単位で休会できるものとする。 会員が 6 日以降に休会手続きを行った場合は、翌々月の1日より休 会扱いとなる。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位 でクラブに復会扱いとなり、通常の会費を支払う義務が生じるものとする。
6 キャンペーンやクーポン等の割引期間中に休会した場合、割引期間 が休会によって延長されることはない。
7 休会中は施設への立ち入り、本サービスの利用はできない。

第10条退会

1 会員は、専用WEB サイトにおいて退会手続きを行うことにより(一 部プランについては来店し所定の退会届を提出することにより)、月末をもって退会することができるものとする。退会手続きは、必ず 専用WEBサイト(一部プランにおいては来店)にて行うものとし、 電話、電子メール、ファックス等による退会の申し出は受け付けられない。
2 退会手続きは、退会を希望する月の 5 日までに行うものとし、当該月の月末をもって退会できるものとする。会員が 6 日以降に退会手続きを行った場合は、翌月の月末をもって退会となる。
3 本条に定める退会手続きが完了しない場合は在籍扱いとなり、クラブの利用がなくても通常の会費が発生する。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第 1 項の退会手続きを行うまでに完納しなければならない。
5 退会による会費等は月単位によるものとし、月の途中であっても当該月分を全額支払わなければならない。
6 当社は支払処理が行われなかった場合、当該会員を退会させることができる。滞納がある場合は当社が指定する方法で支払わなければならない。
7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合、会員を退会させることができる。
8 当社は会員がクラブに提供した連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が 2 か月間応答をしなかった場合、会員を退会させることができる。
9 継続期間条件のある会員が契約期間満了前に中途解約をする場合には違約金を支払わなければならない。
(1)マスタープラン会員は入会月から 12 ヶ月以内に退会される場合、違約金として 13,200 円(税込)を支払わなければならない。
(2)同居家族 2 人目無料プラン会員は入会月から 12 ヶ月以内に退会される場合、違約金として 56,100 円(税込)を支払わなければならない。
(3)継続期間中に休会期間があった場合は、休会月は継続期間に含まないものとする。
(4)違約金は、退会手続き時に当社が指定する方法で支払わなければならない。
(5)違約金について支払処理が行われなかった場合、クラブ又は会費徴収委託会社は当該会員に対して年 14.6%の遅延損害金を請求できるものとする。

10 同居家族2 人目無料プラン会員が退会する場合は、2 人目の家族会員も同時に退会することとする。なお、休会する場合も同様とする。

第11条 届出等

1 会員は入会申込書等に記載した内容に変更があった場合、速やかに クラブに変更事項を連絡しなければなりません。
2 クラブから会員への重要な諸通知は、届け出のあった最新の住所に 郵送するものとし、その発送をもって効力を有し、未達または遅延等になっても責任を負わないものとします。

第12条 強制退会

1 クラブは、会員が各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができるものとする。
(1)本規約及びクラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブが第 3 条 2 項に定める入会資格に欠いていると判断したとき。
(3) 入会に際し、虚偽の申告を行い、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第 5 条を遵守せず、意図的に会員以外の者を入館させた者。
(5)第 7 条の遵守事項を遵守しない者。
(6)会員としてふさわしくない言動があったとみとめたとき。
(7) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。

2 会員が自己都合により、会費等を2か月分以上滞納した場合は強制退会させることができるものとする。 クラブが強制退会を通告するまでの滞納分は、クラブが指定する方法で支払わなければならない。
3 クラブから強制退会させられた会員は、前納分の会費等があっても、 これを一切返還しない。
4 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたって期間の定めなく「フィットネスジム WAYX」への入会はできない。

第13条 資格喪失

会員は、次の場合に会員資格を喪失します。
1 退会
2 死亡(クラブがその事実を知った時点)
3 当社の解散又はクラブの閉鎖

第14条 会員資格の譲渡禁止等

クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為若しくは相続はできない。

第15条 クラブ施設の利用制限、変更、閉鎖

1 クラブは次の理由により、施設の全部又は一部の利用を制限、閉鎖することができ、これに対して会員は会費等の利用料の減額又は返金を求めることはできない。
(1)気象、災害等により当社が営業困難と判断したとき。
(2)施設、設備の点検、補修及び改修を行うとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、疫 病蔓延、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)施設を利用する上で、安全上の問題が発生した場合。
(5)その他クラブが本サービスの停止を必要と判断したとき。

2 前項の場合、クラブは可能な範囲で事前に会員に対して通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 クラブ側の理由によって施設に3日以上立ち入ることができなくな った場合、クラブは会員に対して、実際に納付された月会費を30 日の日割りで計算される金額を、クラブの指定する方法で会費支払 者に対して返納するものとします(なお、1 項の理由による場合は、 返納の対象外とします)。 クラブの利用制限、変更、閉鎖をした場合、上記に示す以外の特別の 補償は行いません。

第 16 条 監視カメラ

クラブは、施設における監視カメラによる監視及びそれらの記録を保有 する権利を有する。また、施設及びその周辺において、事故、事件及びトラブル等が発生した場合は、クラブはこれらの記録を解析する権利を有 するとともに、必要に応じてクラブの判断で公的機関及び当事者等に当 該記録を提供する権利を有する。

第 17 条 賠償責任

1 施設内及び駐車場等の敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故(交通事故も含む)について、クラブが故意に行った場合又は重過失がある場合を除いて、クラブは一切の責任を負わない。
2 会員及びその他の利用者は、自己の責任に帰する原因により、クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。

第 18 条 免責事項

1 クラブは、施設及び駐車場等を含む敷地内における会員の死傷、怪 我等に対して責任を負わないものとする。仮にそれがクラブの指導、 指示又は幇助であったとしても、最終的な実施の判断は会員にある ものとし、会員は自己の体調及び身体的な能力等を考慮して、実施 が困難であると判断する場合は、これを取りやめる最終的な決定権 を有し、クラブはこれらに対して一切の責任を負わないものとする。
2 クラブは、施設及び駐車場等を含む敷地内における事故(交通事故 を含むが、それに限らない)、紛失、盗難、負傷等に対して一切の責 任を負わないものとする。

第19条 罰則規定

1 会員が利用規約に反する行為があった場合、クラブと会員の相互間、 又は会員間の話し合いを解決の優先事項とするが、これが困難であ るとクラブが判断する場合は、第 8 条及び第 12 条を適用する他、悪 質な行為があった場合は、速やかに当該罰則規定を適用し、相当の支払い等を求めるとともに、強制退会処分とする。また、第 5 条を 遵守せず、意図的に会員以外の者を入館させた者は、入会時に遡っ て不正に入館させた者の会費等をクラブの指定する方法で支払わなくてはならない。

第 20 条通知及び予告

本規約及びクラブの諸事情に関する通知及び予告は、クラブ内に掲示する他、必要に応じ、ホームページ、郵送、SNS等により行うものとする。

第 21 条 本規約及びその他の諸規則の改定

クラブは、本規約その他の運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用する。

第 22 条 適用法および専属的合意管轄裁判所

この利用規約に関する準拠法は日本法とする。クラブと会員の間で訴訟の必要が生じた場合、宮崎地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とする。

附則 本規約は令和 5 年 12 月 15 日より発効します。